本学では「学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定める規則」により、職員および学生は4月と10月の年2回受診することが義務付けられています。
放射線業務従事をされている方で、万が一4月もしくは10月の特殊健康診断を受診できなかった場合は、下記のお問い合わせ先にてお申込みの上受診してください。
電離放射線障害防止規則で、労働者は6か月を超えない範囲で特殊健康診断を受診することが義務付けられています。
学外放射線実験施設宛の書類を提出された方や学内で放射線業務従事者登録をされている方で、万が一4月もしくは10月の特殊健康診断を受診できなかった場合は、下記のお問い合わせ先にて各自お申込みの上受診してください。
開催月
4月
10月
開催場所
大岡山キャンパス
すずかけ台キャンパス
お申込み先は職員と学生で異なります。以下にてお申込みください。
福利厚生給与課福利厚生第1グループ
#help-理工学系職員健康診断等-福利厚生第1g
保健管理センター 特殊健診担当
hoken.kenshin(at)jim.titech.ac.jp
詳細は➡こちら
特殊健康診断を受診した結果「要精検」となった場合や自覚症状がある場合は、産業医との面談や再検査が必要となります。
面談や再検査の結果「業務従事可」の判定が出ないと、放射線業務に従事することはできません。
詳細については上記の特殊健康診断の申込先にご確認ください。
対象者
5月下旬頃までに管理区域に立入る予定がある方
当該年度に引き続き次年度も放射線業務従事者になる方で、年度末にあらかじめ次年度の放射線業務従事者登録を行う方
学外放射線実験施設のみで放射線業務従事者になる方で、5月下旬頃までに管理区域に立入る予定があり、年度末にあらかじめ来年度の放射線業務従事者登録を行う場合は、次の条件を確認の上放射線取扱主任者が承認を行います。
当該年度の教育訓練を受講していること。
10月の特殊健康診断(電離放射線健康診断)を受診済みで、【業務従事可】の判定が出ていること。
ガラスバッジを取得していること。(取得手続き済みの場合は、発行月一日以降に承認致します。)
来年度4月の特殊健康診断を必ず受診すること。(法令違反にならないよう必ず受診してください。)
来年度の継続教育訓練を必ず受講すること。(法令違反にならないよう必ず受講してください。)
当該年度4月の特殊健康診断を受診していても、次年度4月の時点で1年が経過し期限切れとなるため、10月の特殊健康診断を受診していない場合は承認できません。
また、次年度4月の特殊健康診断を受診し、【業務従事可】の判定が出ていることが確認できるまでは承認ができません。
特殊健康診断の結果が出るまではおおよそ1か月程度かかりますのでご注意ください。
放射線管理区域にて放射線業務に従事する方は、以下の条件を全て満たす必要があります。
条件を満たしていない場合は、放射線業務に従事できません。
・教育訓練を受講すること。
・特殊健康診断を受診すること。
(本学では年2回[4月・10月]の受診が義務付けられています。また、放射線業務従事可の判定が出ていることが必要です。)
・管理区域に立ち入っている間継続して被ばく線量の測定を行うこと。