電離放射線障害防止規則で以下の通り定義されています。
事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。
1MV未満のX線装置を利用する場合は、1MeV未満のX線取扱者講習会(C区分)を1度だけ受講する必要があります。
本講習会は電離放射線障害防止規則で定義されている講習会です。放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則にて定められている教育訓練ではありません。
本講習会を受講しても放射線業務従事者教育訓練受講証明書等は発行できません。
管理区域外に設置されている1MV未満のX線装置を利用する方や放射性同位元素等の規制に関する法律の規制を受けない密封線源を取扱う方は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則で定められた放射線業務従事者にあたりません。
そのため、特殊健康診断の受診およびガラスバッジの取得は必要ありません。
次年度以降に1MeV未満のX線取扱者講習会(C区分)や放射線業務従事者(継続者)教育訓練を受講する必要はありません。
申し込み方法
専用フォームより申し込み(申込期間になりましたらトップページに案内を掲載いたします。)
周知方法
東京科学大Slack,放射線安全管理センターWEBページにてご案内