学内および学外の放射線実験施設を利用する(管理区域に立入る)方は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則で定められた放射線業務従事者としての条件を満たす必要があります。
以下の条件を満たしている場合に管理区域に立入ることができます。
A区分もしくはB区分の放射線業務従事者(新規者)教育訓練を受講していること。
特殊健康診断を受診し、放射線業務従事可の判定が出ていること。
ガラスバッジを取得していること。
管理区域立入り前にその施設の予防規程講習を受講すること。(予防規程講習は利用する施設にて受講して下さい。)
当該年度の放射線業務従事者(継続者)教育訓練を受講していること。
特殊健康診断を受診し、放射線業務従事可の判定が出ていること。
ガラスバッジを取得していること。
学外の放射線実験施設のみを利用する方で本学所属の方(本務先が東京科学大)は、放射線安全管理センターで以下の管理を行っています。
教育訓練の受講履歴の管理
特殊健康診断受診履歴の管理
被ばく履歴の管理
学内にある放射線実験施設を利用せず学外放射線実験施設のみを利用する場合は、放射線業務従事者としての条件が満たされているかを放射線安全管理センターにて確認した上で学外放射線実験施設に提出する書類の承認をいたしますので、放射線安全管理センターまで必ず書類をご提出ください。
押印が不要の書類であっても放射線安全管理センターへの提出が必要となります。
詳細については➡こちらのページでご確認ください。