放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則で、放射線業務従事者は以下の通り定義されています。
放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則で、放射線業務従事者には以下の事柄が義務付けられています。
以下の条件を満たさずに管理区域に立入った場合は法令違反となりますのでご注意ください。
・教育訓練を受講すること。
・特殊健康診断を受診すること。
(東京科学大では年2回[4月・10月]の受診が義務付けられています。また、放射線業務従事可の判定が出ていることが必要です。)
・管理区域に立ち入っている間継続して被ばく線量の測定を行うこと。
東京科学大では、A区分・B区分の放射線業務従事者教育訓練を受講した方で、上記の条件を満たした方が放射線業務従事者として放射線を取扱う作業に従事することが可能となります。
A区分もしくはB区分の放射線業務従事者(新規者)教育訓練を受講していること。
特殊健康診断を受診し業務従事可の判定が出ていること。
ガラスバッジを取得していること。
放射線業務従事者(継続者)教育訓練を受講していること。
特殊健康診断を受診し業務従事可の判定が出ていること。
ガラスバッジを取得していること。
学内にある放射線実験施設については➡こちらのページでご確認ください。
学外にある放射線実験施設の利用については➡こちらのページでご確認ください。
管理区域外に設置されている1MV未満のX線装置を利用する方や放射性同位元素等の規制に関する法律の規制を受けない密封線源を取扱う方は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則で定められた放射線業務従事者にあたりませんが、電離放射線障害防止規則で以下の通り定義されています。
事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
そのため、特殊健康診断の受診およびガラスバッジの取得は必要ありませんが、1MeV未満のX線取扱者講習会(C区分)を1度だけ受講する必要があります。
次年度以降に1MeV未満のX線取扱者講習会(C区分)を再度受講することや、放射線業務従事者(継続者)教育訓練を受講する必要はありません。
前所属にて放射性同位元素等の規制に関する法律で定められた教育を受講されている方は、東京科学大の教育訓練の一部が免除になる場合があります。
詳しくは➡こちらのページでご確認ください。